1990-04-19 第118回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
以上のほか、離農給付金支給事業の延長継続、また弱年の後継者加入、いわゆる特定後継者加入の要件の緩和、加入者が死亡した場合の配偶者の加入特例、脱退・死亡一時金の給付水準の要件の改善等、かねてから実施機関として要望しておりました改善事項が積極的に取り入れられております。今回の改正は、将来に向けて制度を安定させていくために必要不可欠な措置であると私どもは受けとめております。
以上のほか、離農給付金支給事業の延長継続、また弱年の後継者加入、いわゆる特定後継者加入の要件の緩和、加入者が死亡した場合の配偶者の加入特例、脱退・死亡一時金の給付水準の要件の改善等、かねてから実施機関として要望しておりました改善事項が積極的に取り入れられております。今回の改正は、将来に向けて制度を安定させていくために必要不可欠な措置であると私どもは受けとめております。
ただ、農業後継者の育成確保ということにつきましてはやはり重要なことでございますし、今後ともこういう点について配慮していく必要があるということで、この特定後継者の保険料につきましては、自主財源によりまして通常の保険料に比べまして約三〇%程度の軽減措置を講じているところでございます。
本法律案は、経営移譲年金等年金給付及び一時金の額を引き上げ、保険料を改定するとともに、特定後継者の保険料を引き続き軽減すること等の措置を行おうとするものであります。
○下田京子君 そこでちょっとお聞きしたいのですけれども、五十五年の三月末現在で後継者加入は何人で、うち特定後継者がどのぐらいになっているのか、その割合いかん、いかがでしょうか。
○下田京子君 そうしますと、後継者加入の中での特定後継者というのは約一割程度ですね。一方、三十五歳未満の加入者全体で見ますと五万七千七百五十五人、これが五十五年三月末であると思うんです。とすれば、そのうち特定後継者ということでいわゆる割引されているのは、全体の中での三十五歳未満の中では四割程度になるのじゃないでしょうか。そうですね。
○原田立君 加入促進を図るために、これまで出かせぎ者等に対する加入要件の緩和、時効完成者等に対する救済措置、特定後継者に対する保険料の軽減措置等が講ぜられてきておりますが、今後新たな方策を講ずる用意はないのか、その点はどうですか。
何も特定後継者だけの問題だけではございませんが、国庫負担を増額するということについてはかなり厳しい事情にあると考えざるを得ないわけでございます。
中身は違うが、たとえば農業者年金の場合も、特定後継者の任意加入は、三十五歳以前に入ったのは割引制度をやる。加入促進の場合には一つの便法ではあるが、これは一体どう考えているのですか。これはやる気になれば最初から約束してできるのですよ。無事戻しの場合は、やろうと思ったって、結果的にことしも災害、来年も災害と災害連続ということになれば、制度にはあっても実現できないということになる。
○津川委員 この中で特定後継者は何人になっておりますか。
○津川委員 特定後継者になっている人は非常に喜んでいるのです。うらやましがられているのです。それなのにこういう状態になっていますので、ここのところは特別に指導なり通達なり出さなければならないと思いますが、その点を答えていただくと同時に、この特定後継者になる条件として、親子がペアで加入しなければならぬ、こういう条件がございます。この親子ペア加入、これがどのくらいありますか。
あるいはまた、これまででも取り上げられた特定後継者の要件緩和の問題、あるいは、先ほど私が言っておりますように、若い世代の諸君の加入を積極的に進めていくといったような問題、あるいはいま取り上げました老齢年金の引き上げ問題、これらに絡んで、保険設計上国庫助成等の引き上げ、完全積立方式の再検討といったような問題が問題としてはあるわけでありますが、こういう問題を含めて、今後の農業者年金の問題の制度改正の方向
委員会におきましては、農業者年金の財政問題、構造政策とのかかわり、保険料の設定及び積立金の運用のあり方、遺族年金の創設、特定後継者の要件の緩和等について質疑が行われました。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そのためにいろいろお願いして、たとえば学割、特定後継者の保険料の割引、そういった措置とか、経営移譲をできるだけしやすくするというような意味の制度改正をお願いして実現さしていただいているわけでありますが、そういった努力を一方においてする必要があるだろうというふうに思っております。
三、本制度への加入促進対策とくに若年者の加入を一層促進するとともに、保険料軽減の対象たる特定後継者についてその要件の緩和に努めること。 四、離農給代金制度については、農地保有の合理化の観点から、その改善策を検討すること。
○政府委員(大場敏彦君) 特定後継者の要件は、その特定後継者という方々が将来農業の中堅として中核的な担い手として日本農業を担っていただく、こういった観点から必要最小限度という意味での要件をつくっているわけです。
それから、次に特定後継者の問題なんですが、昨年の六月一日ですか、私、同じこの年金基金法の審議の過程で質問した経緯があるんですけれども、特定後継者の加入という点で保険料が割り引きされているわけなんですが、一番は、これは何といっても若年層の加入を進めていくというところにポイントがあると思うんですね。
○柴田(健)委員 それからもう一つ、変わった点でお尋ねしたいのですが、いま特定後継者の中で三十アールの緩和措置があるわけですけれども、これをもう一歩進めて三十アールでなしに二十アールにしたらどうかという気がするのですが、局長、この点について何か御意見ありますか。
○大場政府委員 特定後継者につきましては要件を四つばかりつけておるわけでありますが、特定後継者というのは将来日本農業を担ってもらう中核的な農家である、そういう意味で、その資格にふさわしいという意味での要件をつけているということでございます。
続いて、この問題で非常に重要な問題になっておりますのは、若年農業者の加入については保険料の軽減の対象となる特定後継者、この特定後継者の要件を緩和してほしいという要望があるわけであります。この問題につきましても、特に問題となっておりますのは、現在、都道府県の平均規模以上と言われている面積要件、この面積要件の緩和をしていただきたい。
四、農業後継者の地位の重要性にかんがみ、保 険料軽減の対象たる特定後継者について、そ の要件の緩和に努めること。 五、業務委託費の増額等本年金の末端における 業務体制の整備充実に努めること。 以上でございます。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
三十五歳未満の特定後継者に対しては、一定の要件を具備することによって保険料の軽減措置というものがとられているわけですね。しかし、その他の人については、保険料の軽減措置というものがないわけです。そうすると、二十歳代の方も、三十歳代も、四十歳代もとにかく保険料が一律であるという点で、他の年金との間に非常に性格の違いがあるわけです。
それからそれ以外の後継者につきましては、国民年金保険者名簿というものがありますから、そこから特定後継者予定者名簿というものを拾い上げて、そうしてそういった方には保険料の割引制度というものがあるわけでありますから、そういった割引制度というものを徹底して、個別に加入というものを具体的に進めていきたい、このように基金を指導していきたいと思っております。
○説明員(山本純男君) 五千八百円でございますから、国庫負担をどけますと、一般被保険者は三千百七十六円、特定後継者が二千二百六十九円ということでございまして、これに先ほどの率を掛けてまいりますと、ちょっと計算ございませんので概算になりますけれども、経営移譲年金部分が二千四百五十円ですか……
○武田委員 今後いろいろ啓蒙していくときに、どのくらいまで特定後継者を加入させることができる、しなければならないという目標といいますか、めどはあるわけですか。
いま特定後継者の話が出てきましたのでその点についてお尋ねしますが、特定後継者の保険料につきましては軽減措置がある。これは喜ばれているわけでありますけれども、ただ問題なのは、この特定後継者の条件といいますか資格が厳しいという声が聞かれております。ある県の話ですが、一万人ぐらいいる後継者の中で、この要件をきちっとやられると一割くらいしか加入できないという実態のところもあるのだそうです。
○大場政府委員 特定後継者の加入の数でありますが、二万三千人ということであります。それからなお、特定後継者ということでございますから三十五歳未満ということでありますが、三十五歳未満で加入している者は約六万人、そのうち後継者は四万人、そのうち特定後継者、保険料割引を受けている者が二万三千人、こういうような状況であります。
ただ、もっともっと努力をすべき点もやはりあろうかというふうに思うので伺うわけでありますが、特に特定後継者に対する措置ですね、これについてはいろいろ考えなければいけない点があろうかと思います。時間も余りたっぷりあるわけではございませんので、少しはしょった質問になって恐縮なんですが、まず一つの措置として、若い人たちにも入ってもらう。
○吉浦委員 前の質問と重複いたしますけれども、去る五十一年の改正において、若年の後継者の加入促進を図る措置として、いわゆる特定後継者について保険料の三割軽減を図る措置を講ぜられたわけであります。この点について一定の評価は与えられておりますものの、これが実施の段階においては、逆に農業後継者の間に不公平をもたらしているとの批判もあるわけです。
そういったことも、どうしても高齢者で入れないというような場合には、必ずしも入っていなくてもいいというような緩和もしておりますから、私どもの考え方は、そういった措置を活用して、たとえばかなりの三十五歳未満の特定後継者というものは加入を阻害されるということにはなっていないのじゃないかというふうに判断しております。
本論に戻りまして、先ほどの御指摘の問題につきましては、私ども今年度ともかくここで保険料をお支払いいただかなければ年金の受給に結びつきませんよと、それからもう一つ、やっぱりもう移譲年金をもらって非常に喜んでおられる方がたくさんあるし、それから年金額も毎年——毎年といいますか、何回か引き上げを行っておりますし、使用収益権でも経営移譲がいいんですよとか、あるいはそういう特定後継者については割引がございますよというようないろいろな
そこで、若い人の加入につきましては、昨年の改正で特定後継者の割引をして、国庫負担を半分つけるということで昨年の改正をいただいたわけでございます。
いずれにいたしましても、これをどうするかということでございますが、昨年から年金の受給が始まりまして、これは喜んでいただいているわけですから、そのほかに昨年度の制度改正でいろいろ年金を増額をしたり、今回のスライドも一つのPRの要素になると思いますが、使用収益権でも経営移譲できますよというようなこと、去年の制度改正で特定後継者の保険料の軽減があったというような、こういうことについては、特定後継者等のそういう
そこで、いろいろ国庫補助的なものをどういうふうに考えてまいるのかという御指摘だと思いますが、現在御承知のように拠出時に十分の三といいますか、特定後継者に対しては十分の五、こういう国庫負担をしておるわけでございます。
これにつきましては、一般的には経営耕地面積が都道府県別の平均面積以上ということになっておるわけでございますけれども、特定後継者の指定する者、すなわち現在の経営者の経営規模要件につきましては、たとえば施設園芸ですとか畜産のような集約的な農業をやっておる場合には、別にこの二作物に限るわけではございませんけれども、年間の労働時間が千五百時間以上であれば保険料軽減措置の対象となり得るということにしておるわけでございます
続きまして、特定後継者の要件の緩和についてお尋ねをいたしたいと思います。 さきの国会で審議した制度改正において、農業後継者の育成、確保の観点から、農業後継者の納付する保険料について、割引制度、いわゆる学割り制度が設けられたわけですが、この対象となる後継者の要件はどのように措置したのか、お尋ねをいたしたいと思います。
なお、五十二年度におきましては、昨年の制度改正によりまして特定後継者につきましては保険料の軽減措置ということも行われているわけでございまして、これらも対象にいたしまして、たとえて申しますと農業委員会で適用の対象者名簿をつくる、そういうことでその加入促進を進めるということで準備を進めておるということでございます。
昨年特定後継者の改正がなされました。
○武田委員 それで、特定後継者の問題を伺いますが、これは五十一年の五月ですか、法改正が行われましたね。ことしの一月から適用される。いまそれに当てはまるような方々の数は大体どのくらいなんですか。まずお聞きしたいと思います。
質疑の主な事項は、農業者年金基金法改正案につきましては、国民年金制度との関係、被用者年金との比較、保険料の引き上げと農家の負担能力、特定後継者に対する保険料軽減措置、農家の主婦の加入等であり、農林年金改定法等改正案につきましては、年金改定についてのいわゆる上薄下厚方式の根拠、遺族年金の給付水準の引き上げ、国庫補助の増額、年金の財政方式等であります。